市町村の固定資産税の明細と窓口発行の証明書の違い
- 投稿日:2024/04/07
今回は「市町村から送られてくる固定資産税の明細と窓口で発行される評価証明書の違いと発見困難な不動産」についてです。
前橋市においては毎年5月ごろ、写真のような固定資産税の明細が送られてきます。
これには送付先の方が持っている物件や、どの土地・建物から固定資産税や都市計画税がかかっているかなどが記載されています。
ここに亡くなっている人の名前が書かれていたら相続登記(名義変更)していない可能性が高いと思います。
前橋市においては税証明発行窓口(サービスセンター各所、市役所本庁2階)で価格通知書(登記用)という無料のものを発行することができ、これを登記の際に使用します。
群馬県においてはほぼ全ての市町村で無料で登記用の固定資産税の証明書を発行できます。
ただし、価格通知書ではなく評価額通知書(高崎市)だったり名称は市町村によってバラバラです。
※他の都道府県では評価証明書や名寄帳など名称がバラバラですし、有料であることが多いです。
ここからが大事なことになります。市町村から送られてくる固定資産税の明細には非課税物件が載りません。
代表的なものとしては個人所有の墓地になります。
私は前橋の笂井というところの出身ですが、笂井町は赤城山の保安林を町内の皆さんで持っていますが、この記載は固定資産税の明細には載って来ません。(他の地域ではお墓を一族何十人かで持っていたり、公民館の敷地を町内の数名で持っていたりと地域によって様々です。)
市町村の明細書では相続登記(名義変更)において物件を取りこぼしてしまう可能性が経験上高いと思います。
ですので、物件を取りこぼさないためには、市町村から送られてくる固定資産税の明細ではなく、市町村で上記の証明書を「共有を含めて」全物件取得することが大事です。
この証明書なら非課税物件や共有物件を含めて市町村で把握されているものであれば全て載ってきます。
(古い権利証も重要な資料になります。伊勢崎の相続のお客様で、権利証を全て確認させていただくと、固定資産税の証明書にも載っていない墓地(市町村も把握していなかった)があることがわかり、無事相続登記が出来たという事案がありました。)