相続登記の費用について 前橋の相続手続きなら【司法書士行政書士いだ事務所】
- 投稿日:2024/10/13
昨今相続登記が義務化された影響からか、不動産の名義変更(相続登記)のお問い合わせやご相談が増えているように感じます。そこで、近くの司法書士や行政書士をお探しの方にわかりやすいように、当事務所の相続登記の費用(料金)を下記に記載しました。(司法書士と行政書士の違いはこちら)
※相続登記には様々なパターンがあり、一律にいくらという算出が難しいです。
戸籍や固定資産税などの証明書を確認したら聞いている話と違ったということもままある話です。
ここでは、一般的なパターンである亡くなった人に子供がいるパターンを掲載しました。
以下、事例と費用例となります。
<事例 亡くなった人に子供がいるパターン>
・相続人が配偶者と子供の合計4人。
・土地が2物件、登記されている建物が1物件を相続人の1人が取得する。
・不動産の評価額(※)が合計500万円。
・金融機関の手続きは済んでおり亡くなった配偶者(親)の戸籍が一式用意できている
・相続人自身の戸籍を当事務所で取りよせ
・こちらでお作りする書類には預金のことは書かない
※評価額とは各市区町村で定められている金額です。
前橋市の場合は固定資産税の明細書の⑬に記載されています。
戸籍の取得についてはこちらをご覧ください。
〜上記<事例>の費用(料金)〜
当事務所の費用(料金)
⇒85,000円(税別、値引き前)
登記申請書や遺産分割協議書などの登記書類作成、証明書取得の代行費用込みの金額です。
不動産の売却や次の相続などの相談も可能です。※実費税金は含まれない金額です。
※値引きについて
①初回面談時にその場でご依頼いただくことになった場合には5000円引き。
②戸籍を各自でご用意いただける場合にはさらに5000円引き。(下記参照)
①②値引き後⇒75,000円(税別)
※当事務所より安い事務所はあると思いますが費用をバラバラに書いているだけの可能性があるためよくご確認ください(安く見えるのは相続人が一人しかいない場合の費用である可能性があります)。
以下、実費税金
・印紙代(登録免許税):20,000円(評価額が合計500万円)
・登記情報取得:993円(331円/1物件)
・全部(登記)事項証明書:1440円(480円/1物件)
・戸籍取得:1350円(450円/1通)
※10円単位は切り捨てて計算しております。
※郵送をすれば郵送料が実費として加算されます。
※相続登記においては法務局に登録免許税という税金を印紙でおさめる必要があります。計算方法は評価額の1000分の4 (0.4%) です。これが印紙代(登録免許税)となります。事例のように評価額が500万円であれば2万円が印紙代(登録免許税)です。
総額:111,700円
実費税金を含めた金額です
上記の金額で不動産の名義変更(相続登記)が全て完了します。
第三者に委託するとか、裏でお金が動くとかそんなことは一切ありませんのでご安心ください。
当事務所にご依頼される場合の一般的な流れ
面談のご予約
お問い合わせは 027‐226-1715 または お問い合わせフォーム までご連絡の上、「相続登記のページを見た」とお伝えください。
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初回面談
この段階で亡くなった人の戸籍、固定資産税明細書、認印、身分証をご用意いただくとスムーズです。戸籍の取得についてはこちらをご覧ください。初回面談時にその場でご依頼いただくことになった場合には5,000円値引きさせていただいております。
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依頼の着手
当事務所にて必要書類の取り寄せや遺産分割協議書の作成いたします。
相続人の皆様には印鑑証明書、ご自身の最新の戸籍(※)を取得していただきます。
当事務所にて戸籍の取り寄せが不要な場合には5000円値引きにさせていただきます。
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必要なものが整う
相続人の皆様に書類をお渡しし、お名前ご住所のご記入、ご実印でのご捺印をお願いいたします。(※)
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書類が戻ってくる
当事務所で申請書を作成し、法務局に提出します。お客様が法務局へ行く必要はありません。
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登記(名義変更)完了
当事務所でファイリングした上でお客様にお渡しします。
※遠方の場合は当事務所にて郵送対応可
~戸籍の取得について~
令和6年3月から戸籍の広域交付が始まりました。
この制度は、本籍地が遠方であっても、本人をはじめ亡くなった親の戸籍を最寄りの市役所やサービスセンターにて発行することができる制度です。これを利用することによって他の都道府県に本籍がある場合の戸籍の取り寄せのわずらわしさを解消することができます。ただし、兄弟姉妹の戸籍は取れませんし、時間がどうしてもかかるので余裕をもって出向いていただく必要があります。
ついでにご自身の最新の戸籍もご用意いただくのが望ましいです。当事務所にご依頼いただく場合は同一内容の戸籍を複数取る必要はありません。
相続登記において必要な戸籍が欲しいときは、窓口にて「亡くなった人の生まれてから現在までの戸籍と自分の最新の戸籍が欲しい」とお伝えください。
(制度について詳しくはこちら(前橋市のページが開きます))
※余談ですが、この制度の利用は司法書士等士業には認められていません。
※相続税が発生するですとか、相続人同士で争いがあるですとか、そのような場合は税理士さんや弁護士さんをご紹介します。もちろん紹介料などはいただきません。
より詳しいご説明などは当事務所ホームページの相続手続きのページをご参照ください。
当事務所より安い事務所はあると思いますが費用をバラバラに書いているだけの可能性があるためよくご確認ください(安く見えるのは相続人が一人しかいない場合の費用の可能性があります)。
お問い合わせは
027-226-1715
または
お問い合わせフォーム
まで
「ホームページを見た」と
お伝えください。