ご相談の流れ

  1. 日程を調整(お客様)

    お電話、公式LINE、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
    面談の日程を調整させていただきます。

    ※費用だけお聞きになるお客様もいらっしゃいますが、お話を聞いた上で資料を確認してからでないと正確な費用をお伝えすることは難しいです。
    相続手続きや遺言の費用例につきましては当ホームページに記載がございますのでご確認ください。

  2. 当事務所またはご依頼者様の自宅等で面談(当事務所・お客様)

    より正確な回答をさせていただくために①固定資産税の明細書、②戸籍、③権利証、
    ご相談者様の④認印、⑤運転免許証などの顔写真付きの身分証などを出来る限りご用意ください。
    どのようにしたいか詳細をお伺いした上で大体の費用をお出しします。
    なお、その場でご依頼いただくことになった場合には若干ですが、値引きさせていただいております

  3. 依頼の着手(当事務所)

    正式にご依頼いただいた場合には、必要書類の収集や調査・捺印書類の作成を行います。
    お調べさせていただいた結果費用が大きく変わりそうなときや進めること自体が困難なとき(他にも相続人がいた場合等)はその時点でご連絡させていただきます。

  4. 書類へのご捺印・正式な金額の提示(当事務所・お客様)

     ご署名、ご捺印いただく書類が作れましたら当事務所よりご連絡させていただき、改めてお会いする日程を調整するかご郵送させていただきます。
    ※多くの場合、この段階で「印鑑証明書」をお取りいただくことが多いです。

    相続人が複数いる場合には、代表者にまとめてお渡ししたり、○○だけ事務所から郵送して欲しいなど柔軟に対応させていただきます。
    ※郵送料はご負担いただきます。

    正確な費用についてはこの時点でお伝えすることが多いです。
     (実費が高額だと前払いをお願いすることがあります。)

  5. 捺印済み書類のご返送(お客様)

    お渡ししました書類に全員のご署名、ご捺印(実印)が揃いましたら、当事務所にご連絡ください。ご返送いただく場合には当事務所への返送用のレターパックをお渡しします。もちろん当事務所へお届けいただいても結構です。
    ただし、不動産を貰う人についてはお会いさせていただくかお電話にて確認させていただきますのでご了承ください。

  6. 登記申請(当事務所)

    お渡ししました書類や戸籍や印鑑証明書等各種書類が当事務所へ揃い次第、法務局に提出できる状態に整え、法務局に提出します。お客様が法務局へ行く必要はありません。

  7. 納品・費用受領(当事務所・お客様)

    法務局に提出(登記申請)後、だいたい2週間前後を目安に納品になります。
    納品の際は新しい権利証(登記識別情報)を下記の黒いファイルに製本した上でお渡しします。その際に新しい権利証のご説明をさせていただきます。

    遺言の場合は公証人役場から当事務所へ戻った後、控えを取らせていただいた上でお返しいたします。(お客様が当事務所へお越しになる必要はありません。お届け又はご郵送します。)

    どちらの場合でも、費用につきましては銀行振込または現金払いにてお支払い願います。
    納品と同時に現金でお支払いいただく場合はその場で領収書をお渡ししますのでご一報ください。

お手続き完了です!

OKサインを出す男性

〜不動産の名義変更(相続登記)をご依頼いただいた場合〜

ファイル

当事務所は新しい権利証(登記識別情報)を、写真のようなしっかりしたつくりの黒いファイルで製本してお渡ししています。
かさばるかもしれませんが、大事なものになるので、失くしにくいファイルで製本させていただいています。
※古い権利証に混ざって残しておいた方が良さそうなものが混ざっていることがあります。気になるものがあれば確認させていただきます。

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